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関西HIV臨床カンファレンスについて

会則

第1章 総則
第1条 本会は関西HIV臨床カンファレンス(英語名THE CLINICAL CONFERENCE ON HIV IN KANSAI) と称する。
第2条 本会の事務局は大阪市中央区法円坂2丁目1-14
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター臨床研究センター内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会はHIV診療の向上及びHIV感染症の研究を推進することを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 学術集会の開催・後援
  2. 会誌その他の編集・発行
  3. 教育研修の実施
  4. HIV診療におけるネットワークの構築
  5. 関係諸団体との連携による活動
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条 会員は本会の目的に賛同する医療従事者でなければならない。
第6条 会員として入会する者は、住所・氏名・所属機関その他の必要事項を明記し、当該年度の会費を添えて本会事務局に申し込み、理事会の承認を得なければならない。
会員は会誌の配布を受け、またその業績を本会の集会ならびに会誌に発表することができる。
第7条 退会を希望する会員は退会届を理事会に提出し、もし会費に未納があれば、これを全納しなければならない。又2年以上会費を滞納した場合は退会とみなす。
第8条 会員は毎年別に定める期日までに所定の年会費を納入しなければならない。
年会費の額は別に定める。
第9条 会長は本会又はHIV診療に関して特に功労のあった者を理事会、評議員会及び総会の承認を経て、名誉会員に推薦することができる。名誉会員に関する内規は別に定める。
第10条 本会の名誉を傷つけ、本会会則にそむく行為のあった会員は理事会、評議員会の議を経て除名されることがある。
第4章 役員
第11条 本会に次の役員を置く。
会長
1名
副会長
数名
理事
数名
評議員
会員数の2割以内
会計監事
1名
第12条 評議員は理事会、評議員会の推薦により会長が委嘱する。推薦方法は別に定める。
第13条 理事は評議員の互選(選挙理事)と、選挙理事による理事会の推薦(推薦理事)により選出する。
推薦理事数は選挙理事数を超えないものとする。
互選方法と推薦方法は別に定める。
会計監事は選挙理事の推薦により、会長が委嘱する。
理事及び監事は互いに兼任することができない。
第14条 会長は理事の互選により決定し、副会長は理事のうちから、会長が委嘱する。
第15条 会長は本会を代表し、会務を総括し、総会、評議員会、理事会において議長となる。
第16条 副会長は会長を補佐し、本会の事業の執行をはかる。会長に事故あるとき、又は欠けたときには、その職務を代行する。
第17条 理事は、理事会を組織して、本会事業の執行をはかり、庶務・会計・編集・教育研修・調査研究などの業務・活動を分担する。
第18条 評議員は評議員会を組織して理事会の諮問に応じ、重要事項を審議する。
第19条 会計幹事は本会の会計を監査し、理事の業務執行状況を監査する。
第20条 役員の任期は会長、副会長、理事、評議員、会計監事はいずれも2カ年とする。
ただし、再選は妨げない。役員は無給とする。
第5章 部会
第21条 本会の目的の遂行のために部会を設けることができる。細目は別に定める。
第6章 会議
第22条 理事会は過半数の出席により成立する。また議決は出席者の過半数をもってする。
ただし、委任状(電子メール可)をもって出席とみなす。
第23条 評議員会は評議員総数の過半数の出席により成立する。ただし委任状をもって出席とみなす。また議決は出席者の過半数をもってする。
第24条 毎年1回本会の定時総会を開催する。会長が必要と認めたとき、理事会、評議員会の議決があったとき、あるいは会員総数の1/5以上の要請があったときには、臨時総会を開催することができる。
第25条 総会は会員総数の1/5以上の出席により成立する。ただし委任状をもって出席とみなす。また、総会の議決は出席者の過半数をもってする。
第26条 次の事項は理事会、評議員会にはかり総会の承認を得なければならない。
  1. 会則の変更
  2. 予算、決算
  3. 役員の新任および変更
  4. 理事会、評議員会において総会を付議することを適当と認めた事項
第27条 理事会、評議員会、総会は必要に応じ会長が招集する。
第28条 理事会は必要に応じ委員会を設けることができる。各委員会の委員長は評議員の中から理事会が委嘱する。
第7章 会計
第29条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第30条 本会の経費は、会費、補助金および寄付金その他をもって支弁する。
第8章 改組・解散
第31条 本会の改組または解散は、総会において2/3以上の賛成投票により決議されることを要する。
第32条 解散後の残余財産は、理事会の議決を得て、HIV診療の発展に寄与するものに活用する。
第9章 付則
第33条 この会則は、平成9年11月1日から施行されるものとする。

平成23年4月23日一部改正

平成28年5月7日一部改正